お金の教育|国が保証してくれる?どんな時?いくら?|知らないでは済まされない公的保障制度|

予期せぬ出来事が起きてしまった時、収入の減少や支出の増加が引き起こされます。
不足するお金のすべてをご自身の備え、つまり貯蓄でまかなうことができますか?難しいですよね。心配することはありません!そんな時には、不足分の一定額を【公的保障制度】がカバーしてくれるのです。
それを知らない人があまりにも多いために、ここでしっかりと学んでいきましょう。

目次
収入と支出について
リスクとは
国の保険|公的保障制度を知ること
死亡した時

 

国の保険|公的保障制度を知ること

まずは、どんな時に、どのような保障を受けられて、どれだけで期間保証を受けることができるのか公的保障制度の仕組みと支給される額をしっかりと学んでいきましょう。
前回の記事で7つのリスクについてお話しました。

※公的保障制度は職業や年齢によって支給される額が異なります。

死亡したとき

公的年金制度加入の方 (国民年金・厚生年金)
遺族年金
残されたご家族へ支給される年金【遺族基礎年金・遺族厚生年金

支給額加入する年金や家族構成によって支給額は異なります。

自営業の場合①のみ
会社員と公務員の場合①+②

①遺族基礎年金
子のある配偶者 (この年齢は18歳になる年度末まで)
780100円+子どもの加算224500円(第3子から74800円)
②老齢厚生年金
◎加入期間◎給与の平均額
この二つに応じて計算された額

会社員世帯の我が家のケーススタディ 厚生年金
夫37歳(会社員)平均標準報酬額40万
妻39歳(会社員) 長女18歳(高校3年) 長男14歳(中学3年)

が死亡した場合がもらえる遺族年金は
①遺族基礎年金 780,100円+224,500円+224,500円=1,229,100
②遺族厚生年金493,290

合計で1,722,390となります。

その後・・・

■長女が高校を卒業した4月以降は、この加算分が一人減るので1,004,600となります。

■また、その後子どもが18歳を過ぎた後・・・
②遺族厚生年金493,290円
③中高齢寡婦加算585,100円
合計1,078,390。この金額が65まで受け取れます。

■65歳になると・・・
③遺族厚生年金493,290円
④妻の老齢厚生年金780,100円
合計1,273,390が引き続きもらえます。日本の公的保障制度は最高ですね。

夫か妻の万が一の死亡があったら、共働きで生計を立てている我が家は、子どもの教育費とローンを抱えているため大変です。ただ遺族年金がもらえるため、今まで貯蓄してきた資産と遺族年金で細々と生活することはできるでしょう。

事実婚でも遺族年金がもらえる

余談ですが、我が家は事実婚であるため弁護士さんに相談して家のローンのことや、相続について相談しています。事実婚であっても生計を一つにしている夫婦であること、住民票が同じ、配偶者の収入が850万未満であれば、遺族年金を請求することが可能です。私たちの場合は、ご近所にも夫婦として認知されているというところも要因になってきます。

自営業者世帯のケーススタディ 国民年金
夫37歳(自営業)40万
妻39歳(会社員) 長女18歳(高校3年) 長男14歳(中学3年)

が死亡した場合がもらえる遺族年金は
①遺族基礎年金 780100円+224500円+224500円=1,229,100円
②遺族厚生年金0円

合計で1,229,100となります。

その後・・・

長女が高校を卒業した4月以降は、この加算分が一人減るので1,004,600となります。

また末子の子供が18歳になり遺族基礎年金の支給はすべて終了します。
厚生年金とは違い、中高齢寡婦加算ももらえません。65歳の妻の老齢基礎年金がもらえる時までまったく支給のない期間が生じます。
65歳になると・・・
③老齢基礎年金 780,100
この金額を受け取るようになります。

このように、厚生年金と国民年金でのケーススタディで比較してみると、会社員、公務員でいることは守られています。一方で自営業の方は売り上げが右肩上がりの会社であれば、公的保障制度で足りない部分の対策をすることもできますが、売り上げが上がらない経営状況で自営業をすることはかなりリスクがありますね。

遺族年金まとめ

死亡に関する保証は、自営業者(国民年金)は会社員、公務員(厚生年金)に比べ支給される金額が少ないために、各個人での不足分をしっかりと補う必要があります。

ご自身で人生設計をしっかりたてて、ライフステージにあった死亡保障を備えることが必要になります。
今はインターネットで自分のライフプランを立てるアプリケーションなどもありますから、ぜひ自分の死亡時の必要保障額を把握してみるといいですね!

次回は、病気・ケガの時の公的保障制度について

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